- 裁判所に関する業務
- 裁判所をご利用の方へ
司法書士は裁判所に提出する文書の作成を行うことができます。
具体的には、訴状であったり、相続放棄申立書であったり、破産申立書であったりと裁判所に提出する文書であればすべて作成代理をすることができます。また、簡易裁判所に限定されていますが、訴額が140万円以下の案件につきましては認定司法書士であれば、訴訟代理人として法廷に立つこともできます。
書類の作成や裁判に関して、また、お悩みになっていることについて、まずは些細な事でもご相談いただくことで、不安の解消や解決策のご提案に繋がる可能性が高いです。
相談の一歩を踏み出すのは勇気がいるかと思いますが、まずはお問い合わせから気軽にご相談頂ければと思います。
ご相談の簡単な流れ
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1.ご予約
事前のご予約が必須です。お電話、お問い合わせフォームからご予約いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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2.ご相談
裁判所提出書類の作成代理や、簡易裁判所訴訟代理人業務の場合、綿密なやり取りが必要になります。もちろん事前に持参いただく書類などにつきましては、ご案内させていただいた上で、相談をお受けいたします。
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3.必要書類の収集
訴訟代理人となる場合は、証拠資料などの収集を行わなければなりません。ご相談者様にご協力いただく必要もあるかと思いますので、適宜ご案内いたします。
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4.裁判所に文書の提出
裁判所に文書の提出を行います。
文書の作成のみを引き受けた場合は、あくまで使者として文書の提出を行うのみに過ぎないため、裁判所とのやり取りをお願いします。不安のないように、できる限りのサポートをさせていただきます。ご不明点については適宜お答えいたします。 -
5.事件の終了
文書作成代理の場合は、事件終了後に基本的に費用のご精算をいたします。
※簡易裁判所訴訟代理人業務の場合は、着手金が発生するケースもございますのでこの限りではありません。
費用
種類 | 価格 |
裁判所提出書類作成 (地裁事件) | 5万円~ |
裁判所提出書類作成(家裁事件・簡易なもの) | 3万円~ |
裁判所提出書類作成(家裁事件・複雑なもの) | 5万円~ |
民事訴訟代理 難易度によって変動。着手時に決定 |
着手金:なし 成功報酬:回収額の30%~50% |
回収困難債権回収 | 着手金:なし 成功報酬:回収額の30%~50% (難易度によって変動。着手時に決定) |
※印紙などの実費は別途請求させていただきます。
※価格は税抜き価格です。
※価格は税抜き価格です。