- 不動産登記
- 不動産の登記について全般的に取り扱うことができます。
当事務所では、司法書士業務および土地家屋調査士業務を取り扱っておりますので、登記に関するご相談であれば、すべて取り扱い業務となります。
不動産を新築した、購入した、売却の予定がある、名義変更をしたい、相続に悩みがある、取壊しをしたい…etc. などさまざまなご相談に対応することができます。
不動産に関して将来的に「誰に相続させたい」というようなご要望がある場合は、遺言作成のご相談を受けることも可能です。
昨今話題となっている民事信託(家族信託)についてもご相談を受けることが可能です。※当事務所のみで対応が難しい場合は、適切な専門家をご紹介することもございます。
まずは最初のご相談の窓口としてご利用いただくことも可能です。
- 登記の相談はおはやめに
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当事務所で取り扱う案件には、登記を長期間放置してしまったせいで、新たに登記をするのが非常に困難になってしまったケースがございました。
登記を放置してしまうのは、将来的に多大な不利益になりかねないため、一度何らかのタイミングで相談だけでもして、内容をご確認いただくべきだと思います。
もちろん、当事務所でそういったご相談を受けることも可能です。お気軽にご相談くださいませ。
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1.ご予約
事前のご予約が必須です。お電話、お問い合わせフォームからご予約いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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2.ご相談
登記内容確認、方針の確認など
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3.書類等の収集
登記にはさまざまな書類が必要になります。お客様にご協力いただくことも多々ありますので、適切なご指示をいたします。
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4.登記の申請
登記の申請を代理人として行います。目安として、申請から一週間程度で完了します。
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5.登記完了
登記の完了をもちまして、登記識別情報(権利証)、登記完了証といった書類をご送付いたします。費用の精算については登記完了後にご請求書をご送付いたします。
種類 | 価格 |
所有権移転 | 4万円~(附属書類等を含む) |
所有権保存 | 2万円~ |
(根)抵当権設定 | 3万円~ |
(根)抵当権抹消 | 1万円~ |
建物表題、表題変更登記(新築、増築) | 7万円~(2階平均的住宅で8万円) |
区分建物表題登記 | 専有部分1戸につき6万円~ |
建物滅失登記 | 3万円~ |
分筆登記 | 30万円~ |
地積更正登記 | 40万円~ |
合筆登記 | 4万円~ |
地目変更登記 | 3万円~ |
境界確定測量 | 30万円~ |
※印紙などの実費は別途ご請求させていただきます。
※事案の難易度によっては、報酬を加算させていただくケースがございます。
※不動産の評価額、抵当権の債権額によって報酬が異なります。
※価格は税抜き価格です。
札幌市で不動産登記のご相談は司法書士土地家屋調査士関根事務所へ!
司法書士土地家屋調査士関根事務所は関根の姓で4代にわたり司法書士業務を行っている、地域に根差した事務所です。もちろん、札幌市だけでなく近隣地域のお客様からもご相談いただけます。札幌市で不動産登記のこと、遺言や相続のことなどありましたら、何でもお気軽にご相談ください。
不動産登記とは
「そもそも不動産登記って何?」
そんな疑問をお持ちの方に、不動産登記の基礎知識を詳しくご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。まずは不動産登記とはどんなものかを説明します。
不動産登記とは、土地や建物の所有者をはっきりさせるための制度です。
不動産登記すると、法務局管理の帳簿に「どこのある、どのような不動産か」「所有者は誰か」「どの金融機関からいくらお金を借りているか」などの情報が記載されます。これらの情報が一般に向けて公開されており、手数料を払えば誰でも閲覧できるのです。
不動産登記が必要なのはどんなときか
不動産を取得したとき、登記内容に変更が生じたときは、不動産登記が必要です。例えば、以下のようなケースでは不動産登記の手続きを行います。
不動産を取得したとき
不動産を購入・相続したときは、所有権が移ったことを示すため「所有権の移転登記」をしなくてはいけません。建物を新築したときや、まだ登記されていない建物を購入したときは、「建物の表題登記」と「所有権の保存登記」をします。
登記内容が変わったとき
転勤などで住所変更があった、結婚して姓が変わった、というときは登記名義人について「住所・氏名の変更登記」をする必要があります。
住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを払い終わったら、設定されている抵当権を抹消するために「抵当権の抹消登記」をします。抵当権は、不動産購入時に融資した金融機関が設定しています。住宅ローン完済後に、金融機関から住宅ローンの支払いが終わったことを証明する書類が送付されるので、受け取った書類を使用して手続きを行いましょう。
不動産を相続したとき
不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合は、相続人が「所有権の移転登記」をする必要があります。
建物を取り壊したとき
建物を取り壊したときにも、不動産登記の手続きをします。「建物の滅失登記」です。建物がなくなったから何もしなくていい、ということにはならないので注意が必要です。
不動産登記は自分でできるのか
不動産登記は司法書士などに依頼するのが一般的です。この場合、実費に加えて司法書士報酬がかかります。司法書士報酬をはじめとして、不動産登記にかかる費用は意外にかさむものです。できるだけ支出を抑えたいという人もいることでしょう。
「不動産登記を自分でやれば支出が抑えられるのでは」
と思う人もいるかもしれません。結論から言うと、不動産登記は自分で行うことも可能です。もし自分で不動産登記をする場合は、以下の段階を踏んで行います。
不動産登記の基本的な手続き
1. 法務省のホームページでダウンロードするなどして申請書を用意し、必要事項を記入する。
2. 登記謄本や印鑑証明、住民票などの必要書類を揃える。(必要書類は登記申請するものによって異なる)
3. 法務局に書類を提出し、不備がないかチェックしてもらう。法務局で登記の仕方を相談することも可能。
不動産登記の期限
不動産登記は種類によって期限が定められています。建物を新築した、または未登記の建物を購入したときに行う「建物の表題登記」には期限があります。具体的な期限は、以下の通りです。
新築の場合は、建物の完成後1か月以内
まだ登記されていない建物は、所有権を取得した日から1か月以内
それぞれ、期日内に申請しなくてはいけません。期限を過ぎても登記できますが、法律には「申請すべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と定められています。
「建物の表題登記」以外の不動産登記については、期限はありません。しかし、登記しないまま放置するとさまざまなトラブルが発生する恐れがあります。できるだけ早く登記をすませておくと安心です。
不動産登記を司法書士に依頼するメリット
不動産登記は自分でもできるのですが、「登記所に出向いて手続きをしなくてはいけない」「金融機関の了承が必要になることもある」「建物の図面が必要になることもある」など、手間がかかります。
また、不動産取引において売主や取引内容に問題がないかどうかを見極めるのも大変です。法律の知識がなく、不動産取引にも慣れていない人であれば、いきなり不動産登記を自分でやるのはリスクが高いといえるでしょう。
そこで、不動産登記は司法書士に依頼することをおすすめします。法律のプロであり不動産登記に慣れている司法書士は、書類集めや面倒な手続きもきちんと代行します。わからないことや不安なことにも、しっかりと法的根拠をもって対応可能です。
司法書士に依頼するメリット
・不動産取引が正しく行われたかどうか、法律の専門家として厳しくチェックしてくれる
・金融機関からの信頼が厚いので、手続きがスムーズに進む
・専門領域の書類集めに慣れている
・さまざまなシチュエーションに対応できるので、トラブル時も安心
司法書士土地家屋調査士関根事務所の魅力
札幌市を中心に活動している司法書士土地家屋調査士関根事務所では、特に不動産登記に関する手続きに強みがあります。司法書士土地家屋調査士関根事務所には司法書士と土地家屋調査士、両方の資格があるので、より深い知識と専門的なノウハウがあるからです。
はじめて不動産を取得した人、思わぬタイミングで不動産を相続した人は、ぜひ司法書士土地家屋調査士関根事務所までご相談ください。必要な手続きをスムーズに行うため、司法書士土地家屋調査士関根事務所が全力でサポートいたします。
期限内にスピーディな対応も可能です
建物を新築した際や、まだ登記されていない建物を購入された場合は、登記期限が定められていますので、ぜひお早めにご相談ください。迅速かつ正確なお手続きを実現するため、司法書士土地家屋調査士関根事務所のスタッフがスピーディに対応いたします。
札幌市の不動産登記は司法書士土地家屋調査士関根事務所へ!
司法書士土地家屋調査士関根事務所は北海道で4代にわたり司法書士業務を取り扱ってきました。長年培ったノウハウと深い専門知識、豊富な実績が魅力の事務所です。地域のお客様をはじめ、近隣地域の方々、北海道の不動産をお持ちの方などから、数多くのご依頼をいただいています。
長く実績を築いてきた司法書士土地家屋調査士関根事務所だからこそ、ひとりひとりのお客様に合わせた最適な提案が可能です。問題解決に向けて、お客様のご要望に沿いつつより良い提案をいたします。はじめて司法書士に依頼される方も安心してお問い合わせください。札幌市で司法書士をお探しの方は、ぜひ一度司法書士土地家屋調査士関根事務所にお声かけいただければと思います。