原野や山林に固定資産税がかかるのか?という疑問点や、所有している不動産の調べ方、不要な土地の処分方法についてご紹介します。
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・建物などの固定資産を所有している人に対して市区町村が課す地方税です。
土地の固定資産税は以下の計算式で算出されます。
課税標準額 × 税率(標準税率1.4%) = 固定資産税額
課税標準額は「固定資産税評価額」に基づき、市区町村が3年ごとに見直しています。評価額は評価証明書などで確認できます。
例)評価額200万円の場合:200万円 × 1.4% = 年額28,000円
毎年4月頃に各市税事務所などから納税通知書が送られてきますので、届いた通知に従って納付を行う必要があります。
また、「都市計画税」が別途かかる地域もありますが、これは都市計画区域内のみが対象です。
原野や山林などは対象外であることが多いです。
原野や山林にも固定資産税はかかる?
固定資産税には「免税点制度」という仕組みがあり、原野や山林のような活用が難しい土地では、以下の条件を満たせば非課税となります。
同一市町村内に所有する土地の評価額合計が30万円未満の場合
注意点として、評価額が小さくても、複数の土地や建物を所有していると合計額によって課税対象となる場合があります。
ただし、実際には評価額がかなり低い原野も多く、200㎡ほどの土地で評価額が500円程度というケースもあります。
弊社で取り扱った事例
- 札幌市西区の原野 約1,000㎡ ¥1,000
- ニセコ町の原野 約330㎡ ¥500
- せたな町の山林 約1,700㎡ ¥4,000
名寄帳とは?固定資産税がかからない土地も確認できる資料
上記で説明した通り、同一市町村内の合計額が30万円未満だと固定資産税が課税されず、納税通知書にも載りません。
そのため、「通知が来ていない=土地を持っていない」と勘違いするケースもあります。
そこで役立つのが「名寄帳(なよせちょう)」です。「固定資産課税台帳」や「土地家屋課税台帳」と呼ばれることもあります。
名寄帳は、その市町村内で所有しているすべての固定資産(土地・建物)を一覧で確認できる公的な資料で、課税の有無にかかわらず記載されます。
名寄帳は、市区町村の税務課または資産税課等で請求できます。
土地を調査する場合は、過去に在住していた市町村や過去の登記済権利証に記載のある市町村に請求をすることで、把握のしていない土地を含め確認でき、名義変更漏れを防ぐことができます。
名寄帳によって確認できる土地の例
・免税点を下まわる不動産・隣接している非課税の道路部分・不動産の共有持分(納税通知書は共有者の代表者に郵送されるため)
見落とす可能性雄ある土地も含めて把握できるため、相続や処分を検討する際には、まず名寄帳で全体像を確認することが大切です。
まとめ|原野や山林の放置には注意!早めの対応を!
原野や山林は評価額によっては固定資産税の対象になることがあります。また、固定資産税がかからない場合でも相続登記の義務があり、放置はリスクです。
チェックリスト
- ・所有している土地の評価額を確認していますか?
- ・税金の通知が来ない土地も、名寄帳などで把握できていますか?
- ・利用予定のない土地について、処分の検討を始めていますか?
特に「原野商法」で取得された土地は、管理が難しく相続トラブルの原因にもなりかねません。不安がある場合は、専門家(司法書士・弁護士・税理士など)へ早めの相談をおすすめします。
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