司法書士の関根陽介です。
本日は士業(司法書士、土地家屋調査士、弁護士、税理士、行政書士等)の皆様に向けた記事を書かせていただきます。
さっそくですが、お客様から以下のような相談をされたことはありませんか?
・相続した不動産の中に『原野商法』で購入したと思われる土地があり相続放棄をしたい。
・終活をしようと思っているが、不要な土地はどのように処分したらよいか?
・子どもたちに迷惑をかけたくない
・相続土地国庫帰属制度の利用を検討したが要件に当てはまらない
・名義は変えていないけれども相続をした中に原野がある
・原野の相続登記はしたものの活用予定がない
・原野について不動産屋に相談したが断られてしまった。どうしたらよいか?
・相続登記が義務化されたが不要な土地は今後のために処分したい
・相続土地国庫帰属制度の負担金が高い
・引取業者に見積りの依頼をしたら高額だった
北海道は原野商法の対象地であり、また被害者も多く発生した地域でもあります。
そして時が経ち、相続が発生するにつれ、これらの問題が表面化してきました。
しかしながら相談を受けるものの解決の糸口が見いだせず、もどかしい思いをしておりました。
その中で最近始まった制度が二つあります。
相続登記の義務化及び相続土地国庫帰属制度です。
今までとは打って変わり、相続登記が義務化されたのです。
確かに国として所有者不明土地の問題は大きく対策は必要ですが、登記をすることは所有者の負担となってしまいます。
また相続土地国庫帰属制度については相続が発生した後に手続きを行わなければなりません。
相続土地国庫帰属制度は今までになかった土地を手放すことができる良い制度です。
しかし、原野商法の土地については殆どが対象にならず、問題の解決策とはなりえない状況にあります。
原野商法の土地を個人で所有している限りは相続手続きの連鎖を止めることはできません。
そこで現在発生している原野商法の問題に取り組み、解決するために会社を立ち上げました。
弊社で引き取ることにより以下のメリットがあると考えております。
・生前に原野商法の土地を処分でき、相続人のもめ事を防止できる
・相続土地国庫帰属制度に比べ費用を抑えられる
・相続登記や住所変更登記が未了の場合を含め対応ができる
・境界未確定土地や共有持分の対応が可能
・法人が所有権を取得することで今後相続登記が発生しない
・登記まで弊所で完結できるため安心感がある
・範囲を「北海道」かつ「原野又は山林等」に限定することにより、お客様の費用負担を軽減
もし原野等でご相談を受けることがございましたら、弊社をご案内していただき、下記リンク先のフォームよりお問い合わせください。
北海道内で、かつ、お引き取り対象の土地については弊社で引取をさせていただきます。
見積りや所在調査は無料となっております。
ぜひとも気軽に弊社のサービスを利用いただければ幸いです。
またご相談を受けた先生が司法書士であった際には、ご紹介いただいた案件につきましては、そのまま登記のお手続きを先生にお願いしたいと考えております。
その他ご不明点等含めお気軽にお問い合わせください。
お客様の抱えている問題を共に解決していきましょう。