現在、原野商法の被害土地をメインに不動産の引取をさせていただいている関係から、『原野商法』の土地を過去に購入してしまった被害者、もしくはその相続人の方から相談を受けることが多いです。
(詳しくは取扱業務のページからご覧下さいませ。)
今回はその観点から、『原野商法』の土地の名義変更を放置するとどうなってしまうのか、お話をしていこうと思います。
相続登記の義務化がスタートしています。
現在、相続登記については、令和6年4月1日より義務化がされております。
以下は法務省のページより抜粋をしていますが、
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html)
原野商法の被害土地についても相続が発生している場合は対象となります。
そのため、これまでは登記についてはあくまで対抗要件(この土地は私のものだと証明できる権利)としての意味しかありませんでしたが、登記をしないことによる不利益が明確になってしまいました。
とはいえ、必ずしも罰則が来るとは限らないのですが、今後どのように法律が変わっていくのか分かりませんので、名義変更を放置することは法律上のリスクが存在するといえます。
関係者が対応できるうちに登記をしておいた方が無難とは思います。
相続登記を放置した場合
相続登記を放置した場合は、上記でご紹介した罰則の他に『相続人が増えてしまう』というリスクがあります。
どういうことかといいますと
例えば、Aさん名義の原野があったとして、配偶者Bさん、子供のCさん、Dさんがいるとしましょう。
(Cさんには配偶者E、子供F、G、Hがいます。)
このような事例の場合で、Aさんが死亡した後に、Cさんが死亡した場合は、なんとAさんの相続人としてE、F、G、Hが追加されることとなります。
これを法律用語的には『数次相続』などと言ったりします。
ちなみに、Aさんが死亡する前に、Cさんが死亡した場合は、Aさんの相続人としてF、G、Hが追加されます。
これを『代襲相続』と言いますね。
このように名義変更を放置すればするほど、関係者がどんどん増えてしまい、最終的には手続きが現実的に不可能となってしまうケースもございます。
(多くの戸籍を取るほどコストもかかりますし、何より合意形成が困難になってしまいます。)
手続きはできるうちにしなければこの相続の連鎖を止めることができません。
罰則がある以上は、早めに手続きすることをお勧めいたします。
原野商法の土地は手放せるうちに手放した方がいい。
私の所に相談に来るお客様の大半は『原野商法の土地を後世にのこしておきたくない。』とおっしゃいます。
その通りだと思います。
この土地があるからと、他に資産が沢山あったとしても相続人の間で議論になる可能性は高いでしょうね。
原野商法の土地は、所在の特定はおろか、流通も難しい資産となりますので、現実的な解決方法としては不動産の引取業者に引き取ってもらうのが一番早いと私は考えております。
相続土地国庫帰属制度もありますが、時間もかかる上に、原野商法の土地が国庫帰属になる可能性は極めて低いです。
北海道では本当に多くの方がこの原野商法の被害にあっています。
(関東圏でも被害にあわれたお客様が多いようです。)
多くの方の問題解決を願っております。
尚、弊所では『不動産引取サービス』を取り扱っております。(引取会社は関連会社となります。)
詳細には取扱業務ページにて情報を公開しておりますので、気軽にお問合せくださいませ。
※ 現状、引き受け可能なのは『北海道内の土地』に限らさせていただいております。
※ 土地の状況によってはお引き受けできない土地もございます。
不動産引取サービス 詳細はこちらから
以上、宜しくお願い申し上げます。